>>9の続き
 「セクト」という言葉には全く異なる2つの意味がある。

 このことを明確にしたのが、1995年(公刊は96年)の国民議会セクトに関する調査委員会報告であった(以下95年国会報告と記す)。
同報告は、「セクト」という言葉には「a語源」、「b社会学的」、「cセクトの危険性に基づく」、の3つのアプローチがあるとする。

 bは正邪善悪の判断なしに分類した宗教の一つのカテゴリーのことで「新宗教」とか「マイナー宗教」ともよばれている。
cのセクトとは、宗教とは関係なく「心理的不安定化の策略を通じて信者から無条件の忠誠、 批判的思考の減少、
一般に受け入れられている基準(倫理的、科学的、市民的、教育的)との断絶を獲得することを目指し、個人の自由、健康、教育、
民主的な制度に対する危険をもたらす」グループのことであり、日本でいう「破壊的カ〇ト」のこと。
そして心理的不安定化は精神操作 (マインドコントロール)によって起こされる。

 創価学会が問題視されているのは「新宗教」だからではなく、cに分類される 「破壊的カ〇ト」だからである。
このcの意味を明確にし、法制度の中に組み入れたのが、
日本で「反セクト法」といわれている1年の「人権と基本的自由を侵害するセクト的運動に対する予防と抑圧強化のための法」である
(通称アブー・ピカール法)。

 その第1条のある種の法人の民事的解散の事由・要件とは以下のようなもの。

 法的形態や目的を問わず (①)、その活動に参加する人の心理的または肉体的服従(隷属とも訳せる)を創造した利用したりすることを目的
または効果とするあらゆる法人 (②) で、法人そのものまたはその法的あるいは実質的指導者が以下の1つまたは複数の犯罪について、
複数の確定有罪判決を受けた場合 (③)。

 これをふまえた現在のMIVILUDES (セクト的逸脱対策警戒関係省庁本部) 「セクト的逸脱」の定義は次の通りである。