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人事院規則10―10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)の運用について 最終改正:令和2年4月1日職職― 142 [Grrachus★]

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0001Grrachus ★
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2023/02/12(日) 10:05:09.95ID:b9QU3oa7
https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/10_nouritu/1032000_H10shokufuku442.html

第2条関係

 3 この条の第1号の「性的な言動」とは、性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動も含まれる。


3 セクシュアル・ハラスメントになり得る言動
   セクシュアル・ハラスメントになり得る言動として、例えば、次のようなものがある。
  一 職場内外で起きやすいもの
   (1) 性的な内容の発言関係
    ア 性的な関心、欲求に基づくもの
     
    イ 性別により差別しようとする意識等に基づくもの
     
     B 性的指向や性自認をからかいやいじめの対象としたり、性的指向や性自認を本人の承諾なしに第三者に漏らしたりすること。
0012Grrachus ★
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2023/02/13(月) 21:20:23.09ID:Y2XI/fs+
>>3 >>11
どうもどうも
0013Ψ
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2023/02/13(月) 21:24:35.71ID:2BOPTJpK
とりあえず男に訴える資格はないって明記してほしい
散々やらかしておいて被害者面はない
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