ゴルフクラブ入会拒否で慰謝料請求 元外国籍の男性の訴え棄却

https://www3.nhk.or.jp/lnews/tsu/20230420/3070010313.html
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かつて外国籍だったことを理由に入会を拒否されたのは違法で、精神的な苦痛を受けたなどとして、
桑名市の男性が岐阜県のゴルフクラブに慰謝料などとして、300万円あまりの支払いを求めていた裁判で、
津地方裁判所四日市支部は、原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。

訴状などによりますと、元韓国籍の桑名市の40代の男性は平成30年に日本国籍を取得しましたが、去年2月、
岐阜県可児市のゴルフクラブ、「愛岐カントリークラブ」への入会を申し込んだところ、元外国籍であることを理由に
入会を断られたということです。
男性は元外国籍であることを理由とした入会拒否は、憲法が定める法の下の平等に反し、精神的な苦痛を受けたとして、
慰謝料などとして330万円の支払いを求めていました。
いっぽう、ゴルフクラブ側は入会拒否は元外国籍であることだけが理由ではなく、原告の対応など、
さまざまな事情を総合的に考慮した結果だと説明しています。

19日、津地方裁判所四日市支部で判決が言い渡され、升川智道裁判長は、
「元外国籍であることを理由に入会を制限することに合理的な理由があるかには疑念もある」と指摘しました。
いっぽうで、「ゴルフクラブは私的で閉鎖的な団体で、入会を認めるか否かは最終的に理事会の裁量に委ねられている。
入会拒否によって原告が被る不利益が社会的に許容しうる限界を超えるものとまでは認められない」として、原告の訴えを退けました。

04/20 14:15