妻を感電死させた66歳被告に懲役15年の判決 地裁沼津支部

https://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/20230713/3030020843.html
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沼津市で、電気を流した手袋を妻の口に押しつけ感電死させたとして殺人の罪に問われた
66歳の被告に対し、静岡地方裁判所沼津支部は懲役15年を言い渡しました。

沼津市のトラック運転手、遠嶋博志被告(66)は、おととし12月、自宅のブレーカーから電気を流した
アルミ板が付いた手袋を妻のみゆきさんの口に押しつけ、(当時63)感電死させたとして殺人の罪に問われました。
検察は、「妻から離婚を迫られる中、電気工事士の知識を悪用して準備した計画的な犯行だ」として懲役18年を求刑しました。
これに対し弁護側は、「手からビームが出るアメリカ映画のヒーローになりきっていたところ、
突然、妻が目の前に現れたためパニックに陥って起きた事故だ」などとして殺人罪は適用されないと主張していました。

13日の判決で静岡地方裁判所沼津支部の野澤晃一裁判長は「被害者の口などを抑える行為は意図的な行動で
殺意があったと認められる」と指摘したうえで、「ごく短時間でも心停止や呼吸停止を引き起こすほどの電流を流しており、
危険性は極めて高く結果は重大だ」などとして懲役15年を言い渡しました。

07/13 18:42