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東京地裁は、実情に即した運用の為に副次的に生じる益税の存在を認めている

「実質的には預り金的性格で運用されている。免税とは消費税分として得た金を国庫に納めなくてよいと推奨するものではない。」
(東京地判平成2年3月26日判決)