https://www.counselor.or.jp/about/tabid/107/Default.aspx

第13条 産業カウンセラーは、カウンセリングの初期もしくは必要な段階において、クライエントに十分に説明したうえでの同意(インフォームド・コンセント)を得て、カウンセリングをすすめる。
4 産業カウンセラーは、もっぱら自己の研究目的や興味のためにカウンセリングを利用してはならない。

第15条 産業カウンセラーは、専門家としての資格を明示しなければならない。
2 産業カウンセラーは、自己の能力を誇示し、クライエントあるいはその関係者に過大な期待を持たせてはならない。

第23条 産業カウンセラーは倫理綱領の施行に協力し、自己のみならず他資格者との相互啓発に努め、産業カウンセラー全体としての高い倫理的基準を維持することに努める。
2 産業カウンセラーは、他の産業カウンセラーの倫理に反する行為または不適切な行為に接したときは、その産業カウンセラーに対し是正することを求め、必要な場合は支部または本部倫理委員会に対し問題提起する。また、倫理委員会による調査、意見聴取には誠意をもって協力する。
3 協会理事会は違反行為について処分を行うことができる。