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>本件ツイート1は、控訴人X1 が、ツイッターの機能を利用して送受信されたダイレクトメッセージ(以下「DM」という。)を捏造して、ツイートとして投稿 したとの事実を摘示するものであるが、DMを捏造して投稿することは社会一般で 許容されない卑怯な行為に当たるから、本件ツイート1の内容は、控訴人X1 の 社会的評価を低下させるものであり、本件ツイート1の投稿は、麹T訴人X1 の名 覧_を毀損する。