>>854
引き続きマシュマロ公式;;最後の文章に注目;;

>基本的には警察に被害届を出すか、民事裁判の準備のために弁護士にご相談することで、適切な開示請求が行えます。
その場合、マシュマロ運営も全力でサポートいたします。
マシュマロを使った嫌がらせは名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪等のれっきとした犯罪となる場合もあるので、マシュマロ運営としてもまずは警察に相談することを推奨しております。

>もし警察が対応してくれて弊社に「捜査関係事項照会」による開示請求をしてくれれば、それが最も楽でなおかつ早く開示される方法です。

>また、警察が「捜査関係事項照会」による開示請求をしてくれなくても、警察に相談しその記録が公的に残るようにすることで、発信者が何らかの民事裁判を起こしたとしても、マシュマロ運営および開示請求者がより有利な立場となる可能性が高まります。
そのため、まず警察に相談することが全てを有利に進めるための行動となります。

>もしそこまでするほどではない場合は、個人情報保護法の制約により、開示することは難しいです。
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