>>913
以上のとおりであるから、一審原告喜多川が少年らに対しセクハラ行為をしたとの(略)各証言はこれを信用することができ、これらの証拠により、一審原告喜多川が、少年達が逆らえばステージの立ち位置が悪くなったりデビューできなくなるという抗拒不能な状態にあるのに乗じ、セクハラ行為をしているとの本件記事2, 3, 5ないし7の各記事は、その重要な部分について真実であることの証明があったというべきである。

また、仮に一審原告喜多川のセクハラ行為に関する上記各記事の内容に真実でない部分があったとしても、上記(略)の取材班による取材の方法・実態、上記(略)証拠の内容、上記(略)の一審原告喜多川の弁解の内容(有力な反証も提出されていない。)等に照らせば、一審被告らが、上記各記事の内容が真実であると信ずるにつき相当の理由があったものというべきである。