>>312
日米地位協定第二条第2項と第3項を読めよアホ


日米地位協定
第ニ条
1(a) 合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。
個個の施設及び区域に関する協定は、第二十五条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。
「施設及び区域」には、当該施設及び区域の運営に必要な現存の設備、備品及び定着物を含む。

(b) 合衆国が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の終了の時に使用している施設及び区域は、
両政府が(a)の規定に従つて合意した施設及び区域とみなす。

2 日本国政府及び合衆国政府は、“ い ず れ か 一 方 の 要 請 が あ る と き は、前 記 の 取 極 を 再 検 討 し な け れ ば な ら ず ”、
また、前記の施設及び区域を日本国に返還すべきこと又は新たに施設及び区域を提供することを合意することができる。

3 合衆国軍隊が使用する施設及び区域は、“ こ の 協 定 の 目 的 の た め 必 要 で な く な っ た と き は 、い つ で も 、日 本 国 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。”
合衆国は、施設及び区域の必要性を前記の “ 返 還 を 目 的 と し て た え ず 検 討 す る こ と に 同 意 す る 。”