0017名無しさん垢版 | 大砲2024/02/27(火) 08:36:38.80ID:ZUtd7YWy 契約義務はしかたないにしても100%従う必要はない テレビ設置 ↓ 契約義務(設置者) 契約請求権(NHKの民事債権) ↓ 権利行使は濫用してはいけない(民法1条3項) ↓ スクランブルをかけないで受信契約を請求(権利行使)は権利の濫用だから無効 ↓ 「スクランブルをかけろ!」⇒契約しない、払わない