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【会社と法律】《パワハラ》
★「《最高裁判例》K電力事件 《従業員の監視》」
→(最判平7.9.5 労判680.28 )

「原告の従業員Xが『特定の政党員(共産党)又はその同調者である』との名目で、勤務先のK社の複数の経営幹部らは『職制等を通じて、職場内外で従業員Xを継続的に監視する体制をとった』。
 具体的には、(1) 幹部らは、従業員Xについて「極端な左翼思想のもち主だ」、「会社の経営方針に非協力的な者だ」などと社内で公然と批判した。
(2) 他の従業員に対して、従業員Xとの接触・交際をしないように働きかける等、様々な方法を用いて職場で孤立させた(いわゆる『職場八分』)。
(3) さらに、従業員Xの退勤後に尾行したり、ロッカーを無断で開けて私物を写真撮影した。

 これらの行為に対して、従業員Xは『K社を相手取り、慰謝料の支払い等を求めて、民事訴訟を提起した』。
 最高裁は1995年、被告のK社の「不法行為責任」を認定した(民709条)。(←★)
 判決理由として、最高裁は、幹部らの一連の行為は「職場における自由な人間関係を形成する自由を不当に侵害するものだ」と指摘。さらに「労働者の名誉を毀損し、プライバシーを侵害するものだ」と指摘した。(←★) 」

<出典> http■//suzukiyuta.jp/2022/03/22/case80/