東久留米市役所市民部納税課杉拓哉、吉岡重樹、納税課長(当時)田中潤、市民部長山下一美は、
納付期限までに払われた税金を、払われなかったとして故意に預金口座を差押え、二重徴収した後、
「正当な差押えを実施したところ剰余金が生じた」として、二重徴収分を配当金として支払うことで、
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