東久留米市役所市民部納税課 杉拓哉、吉岡重樹、納税課長(当時)田中潤、市民部長山下一美は、
納付期限までに払われた税金を、払われなかったことにして預金口座を差押え、故意に二重徴収した後、
「正当な差押えを実施したところ剰余金が生じた」などとして、二重徴収した税金を返還するのではなく、
配当金を支払うという方法で、市民の口座情報(口座番号、預金残高等)を強制的に取得しています。