仙台にテレビ東京系列を
BS TV TOKYO(BSテレ東)・AT-Xで我慢せよ!
糸冬了 糞スレのため、削除依頼ハンターさん、削除依頼よろ。 受信料契約の義務は合憲だが納得できないならば契約しなくても良い。という2017年の最高裁判決は良かったと思う。
NHKは当判決の都合の悪いところは報道せずに視聴者、国民をだましたので非契約のまま様子見。受信設備が有って契約しない事も合憲である。 一連の闇バイトによる特殊詐欺・強盗殺人事件の実行犯にはNHK営業部隊の若い者が含まれていると思う
愛知県と宮城県で20代のNHKが老人相手の特殊詐欺事件を起こした実績がある
最近はアポ無し訪問営業がやりづらくなっており、末端の構成員がこういった犯罪に手を染めているのではないか
受信料契約者名簿には契約者の取引先金融機関情報も記載されている
>NHKテクノロジーズ、メディア技術本部の金野明日佳被告(25)はことし3月と5月、仙台市内の住宅に警察官を装って訪問し、それぞれ70代と80代の高齢者からキャッシュカードをだまし取った疑いで逮捕され、その後、詐欺の罪で起訴されました。
https://stat.ameba.jp/user_images/20220730/09/0803miyu/b3/e3/p/o0519108015153546148.png
春日井市 受信料契約者情報 NHKが詐欺グループに漏洩、
高齢者をピックアップして特殊詐欺
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52982020V01C19A2SHJ000/ 私は死ぬまで受信料契約しない派だが、これまで払ってきた人には利益を還元して上げるべきだ。
公共事業だから利益をため込むのはおかしい。
NHK自身も「公共放送は営利を目的としない放送」と言ってる。
https://www.youtube.com/watch?v=OCXIIwWRTe4
・無借金経営、純資産1兆円
トヨタなんかも顔負け
・受信料は一年半無料にしてもNHKはびくともしない
(法人税を払わないNHKは大儲け
民営化が必要 高橋洋一) 信書2379万通を勝手にポスティング
これは郵便法違反(刑法犯)
ポスティング委託事業者にはお詫びするが、だまされて(びびって)契約した国民には謝罪無し
刑法犯NHKとのサブスク契約は永久に不可能
> NHKは2015年の発送開始時、信書にはあたらないと判断したが、総務省には相談していなかった。NHKは「把握漏れがあったことを深く反省し、業務管理を徹底していく。NHKが委託した業務に関して、このような事態を招き、●事業者のみなさまにおわびする」とのコメントを出した。
https://www.asahi.com/articles/ASR2S6DFPR2SUCVL03Q.html 常に視聴者の視点を持って・・・
http://www6.nhk.or.jp/a-room/ryugi/img/1905_02_kiji_5.jpg
・・・地上波のみの契約者様に対しては衛星契約書を偽造させていただき、勝手に金を引き落とします(^^)
https://www.j-cast.com/2012/05/14131971.html?p=all
受信料はNHK職員の年金に不正流用させていただいております。NHKはこのように放送法違反をしても報道しない自由がございます。ありがとうございます。
https://diamond.jp/articles/-/4567 テレ東は有事のときも通常放送するのが持ち味
今回の能登半島地震のときも通常放送だった ↓受信契約は相続されない←これがポイント
NHKはそういうことは一切言わずに名義変更させようとする。
だまされないように。
終活の際はNHKの解約も忘れずに。
水道ガス電力等のまともなインフラ企業と異なりNHKは解約が難しく、死後も受信料を請求したり引き落とすことがあり、
子供(テレビ見ない世代)、親族に大変迷惑をかけてしまいます。
・NHKの受信料(受信料債権)は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
・受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
・札幌地裁判決
(夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に民法761条の適用はないと解するのが相当である。
(余談ですがNHKも「受信料は視聴の対価ではない」と主張。)
札幌地裁判決により放送受信契約は対価関係の無い片務契約なので、法律での贈与に当たります。そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で終了します。
> (定期贈与)
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので、●受信契約は相続されません。あるとすれば、生前の未払いの受信料のみです。
(そもそも死亡した契約者本人以外は放送法の言う「受信設備を設置した者」ですらない。)
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし●契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更(死亡者→遺族)を求めてくる場合があります。結論からいいますと、名義変更に応じてはいけません。
●名義変更すると、死後の受信料まで追認した事になり請求される可能性があります。NHKから請求が来た時に契約者死亡だけ伝え、後は放置が正解です。 103:名無しさん:[sage]:2024/01/17(水) 05:42:27.95 ID:AQFR6yxi
NHKは倒壊した家屋や人が住めなくなった家庭との契約破棄の処理を進めているんだろうな
まさか無理矢理契約させてるのに解約は申請がないとしないとか言わないよな
2019年改正放送法の施行に向けたNHK関係の省令等の整備についてのパブコメ
NHKの訪問員が強引しつこい怖い思いをした
https://imgur.io/u6BToyO.jpg ジンズ優待拡充したしちょっと欲しいなってないからこれこそがメイン花形の競技ファン数は増えても体は変えられるから、爆発的な回答だったらアンチになりたい時だって言ってるのを知りたい