犯人は愛知県 23才の男

転載↓


判決
懲役1年(偽計業務妨害)勾留29日(侮辱罪)
執行猶予5年(偽計業務妨害について)

となりました。今回の侮辱は、侮辱罪厳罰化の前でしたから、その中で出来うる限り最大限の判決をしてくださったと思います。
執行猶予5年間の中で、彼が不法行為をすれば、今回の懲役一年が科されることになります。

彼はこれまで誹謗中傷のみならず、他人にたくさんの迷惑行為を続けました。執行猶予5年は、彼が更生するために必要な期間だと思います。この期間で彼にしっかりと更生して欲しい。
被告人自身が、人を誹謗中傷したり、人に迷惑行為をし続ける人生ではなく、更生した上で、自分自身の人生を生きて欲しいと思っています。決して再犯はしないでほしい。

被告人には14日間の控訴期間がありますから、まずはゆっくりと考えて欲しいと思います。



民事訴訟について。

私は今後彼に、民事責任等も問いたいと思います。

誹謗中傷は、「侮辱罪」や「名誉毀損罪」という、【明確な犯罪行為】です。
犯罪行為には、「刑事責任」と「民事責任」が伴います。

彼の更生を邪魔するつもりもないです。
刑事責任、民事責任の双方をしっかりと果たし、その上で更生して欲しいと思います。



誹謗中傷をしてしまう方々へ
被告人だけでなく、世の中で誹謗中傷をしてしまう方に知っていただきたいのは、今回の判決は、あくまで【厳罰化される前の刑事罰の最大】ということです。
侮辱罪が厳罰化された今、【懲役刑・罰金30万円以下】も追加されています。
さらに、民事責任も負う可能性もあります。
そこまでのリスクを背負ってまで、人を誹謗中傷したいのでしょうか。
誹謗中傷をすれば、あなたが幸せになるのでしょうか。
「言っていることが気に食わない」なら批判や意見だけをすれば良いはずです。誹謗中傷をする必要はない。
そして、「嫌なことがあった」からといって、人を傷つけて良いわけがないです。

表現の自由は誰しもにあります。
しかし、侮辱や名誉毀損をすれば法的責任を負います。今一度、批判と誹謗中傷の違いを考えて欲しいと思います。