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不妊治療の保険適用「女性43歳未満」「最大6回」 厚労省提示 [ひよこ★]
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0001ひよこ ★ [US]
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2021/12/15(水) 14:42:22.63ID:as3Hafjn9
https://mainichi.jp/articles/20211215/k00/00m/040/121000c

毎日新聞 2021/12/15 14:15(最終更新 12/15 14:15) 744文字




https://cdn.mainichi.jp/vol1/2019/04/05/20190405k0000m040186000p/9.jpg
厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関で、竹内紀臣撮影

 厚生労働省は15日、来春から始まる不妊治療の公的医療保険の適用について、中央社会保険医療協議会(中医協、厚労相の諮問機関)に方針案を示し、大筋で了承された。体外受精などでの女性の対象年齢(治療開始時点)を「43歳未満」とし、「最大6回まで」を適用範囲とすることなどを盛り込んだ。

 不妊治療は現在、排卵誘発剤の使用など一部を除き大半が公的医療の適用外だ。自由診療で治療費が高額になることが多く、政府は少子化対策として保険適用となる対象を拡大する。保険適用されれば、患者負担は原則3割となる。治療法ごとの価格となる診療報酬は、来年初めにも中医協で決定される。



 開始時43歳未満という条件は、国が体外受精と顕微授精について助成している現行制度の年齢制限に準じた。年齢が上がるほど体外受精で妊娠する人の割合が低下し、流産の割合が増えていくことを踏まえたもので、夫婦には事実婚も含まれる。治療回数は子ども1人につき開始時に40歳未満で6回、40歳以上43歳未満で3回を上限とする。男性の年齢制限は設けない。

 治療法や検査は体外受精や顕微授精、男性に対する勃起障害の治療薬など、日本生殖医学会のガイドラインが「強く推奨」「推奨」とするものを原則として保険適用する方針だ。適用外になった治療法は保険診療と併用できる「先進医療」とするかを検討する。一方、体外受精させた受精卵の全染色体を調べて異常のないものを母胎に戻す「着床前検査」は倫理的な問題をはらむため、関連学会の議論などを踏まえて結論を出すとしている。



 また、第三者が提供した精子や卵子を用いた生殖補助医療については、現時点での保険適用は見送る方針だ。生まれた子どもの「出自を知る権利」について、国会で議論されていることを考慮した。【神足俊輔】
0002名無しさん@お腹いっぱい。 [GB]
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2021/12/15(水) 14:43:22.35ID:VxTWFGWE0
ワクちんこ
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