https://www.sankei.com/article/20220113-EO5HKR5PXVOF7BWYU4IAJNRG4Q/
2022/1/13 16:50


小型カメラで女性の衣服の上から胸元などを隠し撮りしたとして、東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた男(51)の控訴審判決で、東京高裁が無罪とした1審判決を破棄し、懲役8月(求刑懲役10月)の有罪判決を言い渡したことが13日、分かった。衣服を着た状態で身体を撮影した場合も、盗撮に当たると認めた。判決は12日付。

判決によると、男は令和2年5月、東京都町田市のアニメグッズ販売店内で、黒色のビニールテープで覆った小型カメラを手に持ち、女性の至近距離から胸元や尻付近を動画で撮影した。

昨年1月の東京地裁立川支部判決は、動画に女性の身体そのものや下着が写っていないことなどから「犯罪の証明がない」と判断。一方、高裁判決は身体や下着が写っていなくても「下品でみだらな言動に当たる」と指摘し、録画ボタンを押す態勢を整えて複数回にわたり撮影しようとした状況も踏まえ「女性を羞恥させ、不安を覚えさせた」と認めた。