夢グループのCMの脱力感
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埼玉県は、令和2年6月11日、株式会社夢グループに対し、同社が供給する商品に係る取引について、
景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号有利誤認)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき措置命令を行いました。
同社は新聞掲載チラシ、新聞折込チラシ及びハガキにおいて30枚を1セットとする衛生マスクを販売していました。
各表示物について下記のとおり、景品表示法に違反する表示が認められました。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています