3/26(火) 16:39配信 TBS NEWS DIG
https://news.yahoo.co.jp/articles/56e50a819d02887b02873d6db16392d9d9561e53

同じ性別のパートナーを殺害された男性が、犯罪被害者の遺族に支払われる給付金が支給されないのは違法だと訴えた裁判で、最高裁は先ほど、「同性のパートナーも支給対象になる」との初めての判断を示しました。

名古屋市の内山靖英さん(49)は、2014年に長年同居していたパートナーの男性を殺害され、犯罪被害者の遺族を対象にした給付金を申請しました。しかし、同性同士であることを理由に認められず、取り消しを求め提訴しましたが、1審と2審で敗訴し、最高裁に上告していました。

きょうの判決で、最高裁は「被害者の死亡により精神的・経済的打撃を受け、その軽減を図る必要性が高いと考えられる場合は、被害者と異性であるか同性であるかによって直ちに異なるものではない」と指摘。「同性のパートナーも支給の対象者になり得る」との初めての判断を示しました。

一方で、内山さん自身が支給対象者になるかどうか「審理を尽くす必要がある」として、名古屋高裁で裁判をやり直すよう命じました。