野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長)への懲戒請求
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野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長)に対して懲戒請求が行われていることが判明しました。
「県弁護士会会長」という権力者が弁護士利権を振りかざして横暴を極めるということは極めて危険です。
日本国民としてこの事実がいかに危険かを認知した上で重く受け止める必要があります。
懲戒請求の内容はかなりの内容です。
また、
「不適切行為を行ったことで懲戒処分を受けるべき人物」が野村雅之弁護士であると同時に、
「野村雅之弁護士に対して懲戒処分を下すべき立場にある人物」も野村雅之弁護士という、
極めて異質な構図になっています。
その他、野村雅之弁護士が他のところでも不適切行為をそれなりの数行ってきた、という話も各所でちらほら聞かれますので、そのような情報もお待ちしております。 懲戒請求日:2019年11月23日
被懲戒請求弁護士:山口県宇部市島1丁目7-13 森ビル3階
野村雅之法律事務所
弁護士 野村雅之(山口県弁護士会会長)
懲戒請求書受取人:山口県山口市黄金町2―15
山口県弁護士会 会長 野村雅之
懲戒請求の趣旨:野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長)を懲戒することを求める。
(被懲戒請求弁護士【野村雅之】と懲戒請求書受取人【野村雅之】とが完全に同一人物) > 在日の親は、子供を朝鮮幼稚園・朝鮮学校に入れたいっていうのが多いのよ。
> 日本人からすると、なんでだろうって思うけど、日本人の学校では、民族の誇りを持った教育がしてもらえないんだそうだ。
> よく分からないけど、済州島の流刑者の白丁が大阪に密入国して住み着いたじゃ誇りが持てないけど、
> 日本人に強制連行された被害者なら誇りが持てる、とかそういう事かな??
>
> 市原市の能満は昔から市街化調整区域で、新規の建物は造れないことになっている。
> そのため土地が安く、日本の法律を無視した在日が、次々と移り住んできた。
> そこで問題になったのが、朝鮮学校だ。なかなか許可が下りず、一番近くても千葉市にしかない。
> そこで在日居住区の能満内にあった、能満幼稚園・市原小・市原中・緑高の保育士や教師を、朝鮮化する事を考えた。
> 今では在日幼稚園の保育士は全て朝鮮帰化人で、在日の父兄からの絶大な支持を受けている。
> 遠くからでも、わざわざ在日幼稚園に入園させたいという在日の親は、後を絶たない。
> この在日幼稚園卒園者はほぼ朝鮮系の帰化人と在日だ。 懲戒を求める理由@
懲戒請求人が管轄する土地に関し、
部坂和代(山口県宇部市昭和町一丁目12番8号)が代表を務める
みのる自動車(山口県宇部市昭和町一丁目12番8号、
その他のみのる自動車関係者として、
「池田浩(部坂和代の内縁の夫)」と
「部坂麻実(部坂和代の娘で北九州市立大学を卒業するも、その後定職につかず、部坂和代と同居中)」
の存在が確認されている)と懲戒請求人とが複数回紛争を行いました。
そしてそのみのる自動車の代理人弁護士を紛争当初から現在まで15年以上にわたり一貫して受任しているのが、
本被懲戒請求弁護士の野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長)です。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長)に懲戒を求める理由A
これまでの経過は以下の通りです。
@平成15年3月頃、
みのる自動車(山口県宇部市昭和町一丁目12番8号)が
土地の所有権を主張し、
懲戒請求人らに対して山口地裁宇部支部に民事訴訟を提起。
しかしこれはみのる自動車側による無根拠の言いがかりで、
みのる自動車側の主張は何も認められず。
その後、控訴・上告等もなく、第1審のみで判決は確定。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長)に懲戒を求める理由B
Aしかしみのる自動車(山口県宇部市昭和町一丁目12番8号)は敗訴後も、
平成27年3月までの間、
明らかに自ら所有の土地でないと認識し、
無断・無権限に上記土地を不法に占有し、
中古自動車販売業の為に無許可で電気・水道を引き、
看板・プレハブ・大量の車両を設置し、
コンクリートやアスファルトを敷設。
何度も不法占拠をやめるように警告がなされたにもかかわらず、不法占拠は継続。
平成26年10月から同年11月に、直接部坂和代と立ち退きの話が行われたものの、
やはり不法占拠は継続。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長)に懲戒を求める理由C
B平成26年11月15日に懲戒請求人は再び上記土地を訪れ、
「訴訟の準備の為に写真を撮らせてもらいます。」と言って写真を撮り始めると、
逆上した部坂和代(山口県宇部市昭和町一丁目12番8号)が
右足で懲戒請求人の左下腿を強く蹴る。
その現場検証の場で、
宇部警察署の有田淳氏等が不法占拠をやめるように強く勧めるも、
やはり不法占拠は継続。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長)に懲戒を求める理由D
(その後、部坂和代は傷害罪で
平成27年7月28日付で
平成27年検第346号として
山口地検宇部支部副検事の村川祐志氏によって正式に起訴され、
不服申し立てもなく罰金刑確定) 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長)に懲戒を求める理由E
C平成26年12月20日に
土地明け渡しを求める「通知書」を
山口県宇部市昭和町一丁目12番8号
(部坂麻実・部坂和代・池田浩〔平田浩〕)
に送付。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長)に懲戒を求める理由F
平成26年12月22日に土地明け渡しを求める「通知書」は
山口県宇部市昭和町一丁目12番8号
(部坂麻実・部坂和代・池田浩〔平田浩〕)に到達するも、
その後もやはり不法占拠は継続。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長)に懲戒を求める理由G
D平成27年2月に
みのる自動車
(部坂麻実・部坂和代・池田浩〔平田浩〕の居住する、
山口県宇部市昭和町一丁目12番8号)
に対し不法占拠に対する土地明渡請求事件として、
山口地裁宇部支部に提訴がなされる。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長)に懲戒を求める理由H
その後平成29年2月に広島高裁で判決確定。 > 在日の親は、子供を朝鮮幼稚園・朝鮮学校に入れたいっていうのが多いのよ。
> 日本人からすると、なんでだろうって思うけど、日本人の学校では、民族の誇りを持った教育がしてもらえないんだそうだ。
> よく分からないけど、済州島の流刑者の白丁が大阪に密入国して住み着いたじゃ誇りが持てないけど、
> 日本人に強制連行された被害者なら誇りが持てる、とかそういう事かな??
>
> 市原市の能満は昔から市街化調整区域で、新規の建物は造れないことになっている。
> そのため土地が安く、日本の法律を無視した在日が、次々と移り住んできた。
> そこで問題になったのが、朝鮮学校だ。なかなか許可が下りず、一番近くても千葉市にしかない。
> そこで在日居住区の能満内にあった、能満幼稚園・市原小・市原中・緑高の保育士や教師を、朝鮮化する事を考えた。
> 今では在日幼稚園の保育士は全て朝鮮帰化人で、在日の父兄からの絶大な支持を受けている。
> 遠くからでも、わざわざ在日幼稚園に入園させたいという在日の親は、後を絶たない。
> この在日幼稚園卒園者はほぼ朝鮮系の帰化人と在日だ。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長)に懲戒を求める理由I
みのる自動車
(部坂麻実・部坂和代・池田浩〔平田浩〕、山口県宇部市昭和町一丁目12番8号)
による不法占拠に対する土地明渡請求事件番号
平成28年ネ第424号 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長)に懲戒を求める理由J
提訴まで行い、ようやくみのる自動車
(部坂麻実・部坂和代・池田浩〔平田浩〕、
山口県宇部市昭和町一丁目12番8号)
の不法占拠が解消される。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長)に懲戒を求める理由K
これまでに、
野村雅之弁護士・部坂麻実・部坂和代・池田浩〔平田浩〕から
謝罪の意思や反省の言葉は一度も示されていない。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長)に懲戒を求める理由L
E土地明渡請求事件に関し、部坂和代から
部坂麻実(部坂和代の娘で北九州市立大学を卒業するも、その後定職につかず、
山口県宇部市昭和町一丁目12番8号で部坂和代と同居している状態)への
不動産(部坂和代名義の土地・建物)の
違法な名義変更に伴う財産隠し(平成27年1月付法務局登記)が確認された。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長)に懲戒を求める理由M
そのため、部坂麻実(首謀者)・部坂和代に対して、
詐害行為取消請求事件(1回目)として
平成27年9月に山口地裁宇部支部に提訴が行われた。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長)に懲戒を求める理由N
詐害行為取消請求事件(1回目)としての提訴の結果、
部坂麻実(首謀者)と部坂和代による財産隠しが法的に認められた。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長)に懲戒を求める理由O
詐害行為取消請求事件(1回目)では、
部坂麻実
(部坂和代の娘で北九州市立大学を卒業するも、その後定職につかず、
山口県宇部市昭和町一丁目12番8号で部坂和代と同居している状態)・
部坂和代らによる控訴・上告等は行われず。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長)に懲戒を求める理由P
詐害行為取消請求事件(1回目)は、第1審(山口地方裁判所宇部支部)のみで確定。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長)に懲戒を求める理由Q
詐害行為取消請求が法的に認められたことを受け、その後の抹消登記手続きによって、
部坂麻実(部坂和代の娘で北九州市立大学を卒業するも、その後定職につかず、
山口県宇部市昭和町一丁目12番8号で部坂和代と同居している状態)・
部坂和代らが共謀して行った詐害行為(財産隠し)は完全に取り消された。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長)に懲戒を求める理由R
不動産(部坂和代名義の土地・建物)の名義は
部坂麻実(首謀者)から部坂和代へと正常な状態に戻された。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長)に懲戒を求める理由S
番号:【平成27年(ワ)第118号】 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長、〒755-0047 山口県宇部市島1丁目7−13)に懲戒を求める理由㉑
なお、仮装譲渡された土地・建物とは、
@山口県宇部市昭和町一丁目11番6土地・
A山口県宇部市昭和町一丁目11番7土地・
B山口県宇部市昭和町一丁目11番7建物・
C山口県宇部市笹山町一丁目3431番9土地・
D山口県宇部市笹山町一丁目3431番9建物
の、合計5筆である。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長、〒755-0047 山口県宇部市島1丁目7−13)に懲戒を求める理由22
Fいくら待っても部坂和代(山口県宇部市昭和町一丁目12番8号)から傷害事件に関して謝罪なし。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長、〒755-0047 山口県宇部市島1丁目7−13)に懲戒を求める理由23
そのため、平成29年3月に慰謝料等請求事件として宇部簡裁に提訴。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長、〒755-0047 山口県宇部市島1丁目7−13)に懲戒を求める理由24
事件番号:【平成29年(ハ)第40号】 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長、〒755-0047 山口県宇部市島1丁目7−13)に懲戒を求める理由25
部坂和代(山口県宇部市昭和町一丁目12番8号)に支払いを命じる判決がなされ、控訴審で確定。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長、〒755-0047 山口県宇部市島1丁目7−13)に懲戒を求める理由26
G傷害事件で部坂和代(山口県宇部市昭和町一丁目12番8号)に支払い命令(合計三十数万円の損害賠償命令)が出たにもかかわらず、
部坂和代は支払いを頑なに拒否。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長、〒755-0047 山口県宇部市島1丁目7−13)に懲戒を求める理由27
部坂和代(山口県宇部市昭和町一丁目12番8号、みのる自動車の取締役)の代理人弁護士である
野村雅之(山口県弁護士会会長、山口県宇部市島1丁目7−13、0836-29-0208)直々より、支払えない、という連絡あり。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長、山口県宇部市島1丁目7−13、0836-29-0208)に懲戒を求める理由28
そのため、部坂和代の財産を調査したところ、
部坂和代から部坂麻実
(部坂和代の娘で北九州市立大学を卒業するも、その後定職につかず、
山口県宇部市昭和町一丁目12番8号で部坂和代と同居している状態)
への不動産(部坂和代名義の土地・建物)の違法な名義変更に伴う財産隠しが再び行われていたことが判明。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長、山口県宇部市島1丁目7−13、0836-29-0208)に懲戒を求める理由29
そもそも、過去に一度、詐害行為取消請求事件としての提訴によって、部坂和代と
部坂麻実
(首謀者、部坂和代の娘で北九州市立大学を卒業するも、その後定職につかず、
山口県宇部市昭和町一丁目12番8号で部坂和代と同居している状態)
による財産隠しが法的に正式に認められていた。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長、山口県宇部市島1丁目7−13、0836-29-0208)に懲戒を求める理由30
当然、その節には、部坂和代と
部坂麻実
(首謀者、部坂和代の娘で北九州市立大学を卒業するも、その後定職につかず、
山口県宇部市昭和町一丁目12番8号で部坂和代と同居している状態)
による詐害行為自体は抹消登記手続きにより完全に取り消されていた。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長、山口県宇部市島1丁目7−13、0836-29-0208)に懲戒を求める理由31
つまり、不動産の名義までもが
部坂麻実
(首謀者、部坂和代の娘で北九州市立大学を卒業するも、その後定職につかず、
山口県宇部市昭和町一丁目12番8号で部坂和代と同居している状態)
から部坂和代へと戻されていたにも関わらず、
再度同じ不動産(部坂和代名義の土地・建物)において全く同様の犯罪が行われていたことが発覚。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長、山口県宇部市島1丁目7−13、0836-29-0208)に懲戒を求める理由32
悪質な詐害行為取消請求事件(2回目)として平成31年3月に山口地裁宇部支部に提訴。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長、山口県宇部市島1丁目7−13、0836-29-0208)に懲戒を求める理由33
悪質な詐害行為取消請求事件(2回目)の事件番号:平成31年ワ第20号 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長、山口県宇部市島1丁目7−13、0836-29-0208)に懲戒を求める理由34
経過は上述のとおりです。そして、野村雅之氏による不適切な言動は以下の通りです。
@野村雅之氏は平成15年から現在まで一貫して部坂和代・みのる自動車(山口県宇部市昭和町一丁目12番8号)の代理人弁護士を引き受けている。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長、山口県宇部市島1丁目7−13、0836-29-0208)に懲戒を求める理由35
つまり、野村氏は部坂和代の行ってきた悪事の全てを熟知している。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長、山口県宇部市島1丁目7−13、0836-29-0208)に懲戒を求める理由36
常識的感覚を有する弁護士ならば、自身が代理人を務めて敗訴が明白な状況でその後も不法占拠を続けて弁護士の顔に泥を塗る悪質な犯罪者の弁護など、引き受けられるはずがない。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長、山口県宇部市島1丁目7−13、0836-29-0208)に懲戒を求める理由37
仮に、敗訴後に不法占拠中止を適切に忠告したにも関わらずその忠告に反して
部坂和代(山口県宇部市昭和町一丁目12番8号、みのる自動車の取締役)が勝手に不法占拠を行ったのならば、
常識的な弁護士ならば激怒して一切の関係を断つのが当然である。 野村雅之弁護士(山口県弁護士会会長、山口県宇部市島1丁目7−13、0836-29-0208)に懲戒を求める理由38
野村氏は、部坂和代との関係を断ち切るどころか今でも濃厚な人間関係を維持している。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています