https://www.sankei.com/article/20211022-ZRKNC5C7TJPTJHWJI5Z4T6GLCI/
2021/10/22 21:01


指定難病の患者が提出した医療給付金申請の書類に不備があると思い込み、自ら偽造した受給者証を不正に交付したとして、埼玉県は22日、幸手保健所の元主任の男性(56)を懲戒免職処分とした。また、同日付で有印公文書偽造・同行使容疑で県警に刑事告発した。女性には受給上の不利益はなかった。

県によると、元主任は令和元年5月、医療給付の申請手続きをした女性患者に対応。提出された診断書の期限が切れていると勘違いした上、再提出を求めることもしなかった。同じ難病で死亡した男性の受給者番号を流用し、昨年8月、受給者証を偽造した。

女性が今年7月、保健所に受給者証の更新に関する問い合わせをして発覚。元主任は県の聞き取り調査に対し「勢いでやってしまった」と偽造を認めた。

県の片桐徹也人事課長は「公務に対する信用を傷つけ、ご迷惑をお掛けした」と謝罪した。