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衆院選後に市長選、動けぬ陣営 活動制限、法も選管も「あいまい」 [ひよこ★]
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0001ひよこ ★ [CN]
垢版 |
2021/10/24(日) 14:33:06.05ID:PekaYw9u9
https://mainichi.jp/articles/20211024/k00/00m/010/025000c

毎日新聞 2021/10/24 13:45(最終更新 10/24 13:45) 1069文字




https://cdn.mainichi.jp/vol1/2021/10/24/20211024ddlk19010375000p/9.jpg
衆院選はポスター掲示板が立ち、有権者の関心も高まっているが、来月に迫る市長選は事実上の休戦状態だ=山梨県都留市内で2021年10月23日午後2時4分、山本悟撮影

 衆院選(31日投開票)が中盤を迎え選挙戦が白熱する中で、山梨県都留市長選(11月7日告示、14日投開票)での出馬を予定する2陣営が困惑している。衆院選の期間中、政治活動を制限する公職選挙法の規定があるものの、具体的にどこまで制限されるのか不明だからだ。新型コロナウイルス禍で握手作戦ができないなどの事情も加わり、両陣営とも事実上の休戦状態に陥っている。【山本悟】

 都留市長選には、現在2期目の現職、堀内富久氏(72)とNPO法人理事の新人、奥脇隆夫氏(55)が名乗りを上げ、一騎打ちの様相だ。衆院選公示前までは双方とも、通常の「政治活動」として、政策ビラや後援会入会申込書などを市民に配布し、市長選に向けた前哨戦を展開してきた。



 ところが、公選法201条の5は、政党や政治活動を行う団体による活動のうち、街頭演説やポスター、看板の掲示、ビラ配布などは、総選挙の公示日から投票日までの期間中は制限する規定がある。県選管によると、衆院選の選挙運動と、他の団体などの政治活動が混同されやすいからという。

 ただ、具体的な制限対象は必ずしも明確ではない。市選管は陣営を集めた11日の選挙手続き説明会で、公選法の規定を紹介し注意を促したものの、規制される事例の具体的な説明は一切なかったという。



 立候補予定の陣営の事務担当者は、のぼり旗や看板などの掲示物やチラシなどの配布物を挙げ、「(候補予定者の)名前を入れなければオーケーなのか、配布物も手渡しでなく置いておくならいいのかなど、どこまで許されるのか判断がつかない」と戸惑う。

 相手陣営の担当者が市選管に具体例を挙げて照会したが、「絶対にだめとは言えないが、極力やらない方がいい」とアドバイスされたと言い、「よく分からない」と嘆く。公示後、この陣営では候補予定者が支援者のあいさつ回りをするだけで「候補予定者のアピールは何もできず、事実上の自粛状態だ」と話す。



 県選管は「照会があれば助言はする。ただ、個別ケースの細部まで制限されるのかどうか、違反に当たるかどうかは、最終的に司法判断にならざるをえない」としている。

公職選挙法201条の5(総選挙における政治活動の規制)
 政党その他の政治活動を行う団体は、別段の定めがある場合を除き、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立て札及び看板の類いの掲示並びにビラの領布並びに宣伝告知のための自動車、船舶及び拡声器の使用については、衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、することができない。
0002名無しさん@お腹いっぱい。 [ニダ]
垢版 |
2021/10/24(日) 14:38:44.32ID:g1F54jvp0
日本の選挙活動は有権者に投票をあきらめさせるためのものだろ
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