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2021/11/8 11:48


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千葉地裁

千葉県八千代市で昨年、猫を空気銃で撃って殺傷したとして、動物愛護法違反と銃刀法違反の罪に問われた、千葉市若葉区の平田雄一郎被告(49)に、千葉地裁(岡部豪裁判長)は8日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

判決理由で岡部裁判長は「事前に猫がいる公園を調べ虐げる行為に及んでおり、強固な犯意に基づいている」と指摘。「今年1月までの約2年半で80〜100匹の猫を撃ったと証言し、常習性が認められる」と述べる一方、「反省している」として執行猶予を付けた。 判決によると、平田被告は昨年12月11日、八千代市内で猫を空気銃で撃って殺し、同年11月20日には別の猫に空気銃を発射して大腿骨粉砕骨折のけがを負わせるなど、千葉県内で計2匹を殺し、4匹にけがを負わせた。