0001ひよこ ★ [CN]
2021/11/18(木) 16:48:09.77ID:5eXCrong9毎日新聞 2021/11/18 14:50(最終更新 11/18 14:50) 418文字
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大阪高裁の判決後に「勝訴」などと書かれた紙を掲げる原告側=大阪市北区で2021年11月18日午後2時11分、榊原愛実撮影
職場で民族差別表現を含む文書を繰り返し配布され、精神的苦痛を受けたとして、東証1部上場の不動産会社「フジ住宅」(大阪府岸和田市)に勤める在日韓国人の50代女性が、同社と会長(75)に計3300万円の賠償を求めた訴訟で、大阪高裁(清水響裁判長)は18日、文書配布を違法として計110万円の支払いを命じた1審・大阪地裁堺支部判決を変更し、会社側に132万円の賠償を命じた。
1審判決などによると、女性は2002年からパートとして勤務。フジ住宅は13年ごろから、従軍慰安婦などに対する歴史認識に加え、韓国や中国の出身者らを「うそつき」「野生動物」などと侮辱する内容の雑誌記事などを全従業員に繰り返し配布した。
地裁堺支部は20年7月、文書の配布行為について「社会的に許容できる限度を超えている」と判断し、会社側に賠償を命令。会社側が控訴する一方、文書の内容は女性個人に対する差別的言動とは認めなかったとして女性側も控訴していた。【松本紫帆】