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毎日新聞 2021/11/26 15:23(最終更新 11/26 15:34) 473文字




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「神ボランティア」と呼ばれた女性に引き取られた後に死んだ雄犬「メロン」=動物愛護団体「つむぎ」提供

 行き場を失った犬や猫を無償で引き取っていた女性(55)に保護犬を譲ったにもかかわらず、劣悪な環境で死なせたとして、三重県の動物愛護団体の代表が慰謝料など計約145万円を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(横田昌紀裁判長)は26日、女性に6万円の賠償を命じた。

 女性は約25年前から、各地の動物団体などから引き取った犬や猫を京都府内の自宅で育てる活動をしていたとされ、周囲から「神ボランティア」と呼ばれていた。



 訴状によると、三重県四日市市の動物愛護団体「つむぎ」は2016年、保護した雄犬「メロン」の里親を募集。手を挙げたこの女性に譲った。

 女性を巡っては20年、当時飼育していた約30匹を適切に保護せず虐待していたことが発覚。一部はえさや水を与えられず餓死した。女性はメロンについて、「認知症で死んだ」と説明したという。



 団体側は「女性は飼育できる見込みがないのにメロンを引き取り、劣悪な環境の中で死なせた可能性が高い」と訴えていた。

 女性は20年11月、動物愛護法違反容疑で京都府警に逮捕され、その後に罰金30万円の略式命令を受けた。【芝村侑美】