https://www.sankei.com/article/20211128-C5PNMRA5OBP6JFET7T5DRHMSRI/
2021/11/28 17:35


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政府は人手不足に対応するため、外国人労働者の在留資格を緩和する方向で検討に入った。事実上、在留期限がなく、家族帯同も認められる在留資格「特定技能2号」について、現在の建設と造船・舶用工業の2業種だけでなく、人材確保が困難な農業や宿泊業、飲食料品製造業、外食業などにも拡大する考えだ。関係省庁と調整し、来春の正式決定を目指す。

特定技能は外国人労働者の受け入れ拡大を目的に平成31年4月に新設された。人手不足が顕著な介護や建設、農業など14業種を対象とし、技能水準や日本語能力などによって「1号」と「2号」に分類した。

「1号」は「相当程度の知識または経験を必要とする技能」が求められる。在留期間は最長5年で、基本的に家族の帯同は認めない。一方、「2号」は「熟練した技能」を持つ外国人労働者が対象で、定められた期間ごとの更新は必要になるが、在留期間の上限はない。家族(配偶者と子供)の帯同も可能だ。

松野博一官房長官は特定技能制度の意義について「生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行った上で、人材確保は困難な状況にあるため、外国人により、不足する人材の確保を図る」と説明。「2号」認定については「無条件に永住を可能とするものではない」と語る。

出入国在留管理庁によると、9月末(速報値)の「1号」の在留資格者数は3万8337人で、2号はいない。政府は「2号」の業種を拡大することで、労働力不足の解消につなげることを検討している。

ただ、日本では原則10年以上在留していることなどを条件に永住権が認められ、その後の職種は問われないことから、「2号」の拡大は事実上の「移民解禁」との指摘もある。