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2021年12月22日18時02分

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旧文部省庁舎(手前)と文部科学省が入る中央合同庁舎第7号館=東京都千代田区




 教員による児童生徒へのわいせつ行為を防止する新法の運用をめぐり、文部科学省は22日、基本指針案を公表した。懲戒免職となった教員が教員免許の再取得を申請した場合の各地の教育委員会の審査基準を明示。更生したことを示す複数の医師の診断書や、復職を求める第三者からの嘆願書の提出を求めた。パブリックコメントを経て、来年4月の法施行を目指す。


 同法では、教員免許の再取得を認めるのはあくまで「特例」と規定。各教委が有識者らによる審査会を設けて本人の更生状況などを踏まえ、免許交付を拒否できるよう定めている。
 指針案は、免許の再取得が適当であることの証明責任は申請者自身にあるとして、審査会に複数書類の提出を要請している。例として▽過去にわいせつ行為をしたことに対し、更生していることを客観的に示す複数の医師による診断書▽更生プログラムの受講歴―などを挙げた。その上で再取得の決定には、原則として審査会の全会一致が必要としている。