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2022年01月13日15時07分

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大阪地裁=大阪市北区




 黒川弘務・元東京高検検事長の定年延長をめぐり、法務省内で法解釈を検討した文書を開示しないのは違法として、神戸学院大の上脇博之教授が13日、不開示決定の取り消しと10万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。


 訴状によると、上脇氏は昨年9月に文書開示請求したが、法務省は同11月、「作成していない」として不開示を決定した。
 原告側は、検察官に定年延長は適用されないとしてきた国家公務員法の解釈を変更した文書は、公文書管理法で作成が義務付けられ、不存在はあり得ないと主張している。
 上脇氏は記者会見で、「あるはずの文書をないと言うのか、作るべき文書をあえて作らなかったのか。どちらの結論でも異様だ」と訴えた。今後、上脇氏が大阪地裁に起こしている関連訴訟に併合される見込み。