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2022年01月27日18時44分

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東京地裁が入る裁判所合同庁舎=2020年4月、東京都千代田区




 東京都足立区の病院内で水たまりに足を滑らせて転倒し、骨折した女性(61)が、病院を運営する医療法人社団哲仁会を相手取り、約1850万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。渡辺充昭裁判官は病院側の責任を認め、約300万円の支払いを命じた。


 判決によると、女性は2017年12月、健康診断を受けるため同病院を訪れ、4階の通路を歩行中に転倒して左上腕部を骨折し、1カ月余り入院した。事故前夜に降雨があり、現場付近に水たまりがあったが、立ち入り禁止の表示はなかった。
 渡辺裁判官は女性が転倒した場所について「受診者が安全に通行できる状態になかった」と指摘し、病院に瑕疵(かし)があったと判断。損害額は400万円と算定する一方で、女性は簡易スリッパを履いており、慎重な通行が必要だったとして賠償額を減額した。
 同病院は「担当者がいないのでコメントできない」としている。