昨年6月の最高裁判決では実名報道についての分析と判断基準が示されていて、
普遍的な所も多いと思いますので、一部引用します。
全文が見たい人は以下リンク先へどうぞです。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/091265_hanrei.pdf

> 犯罪者が政治家等の公的立場にある者である場合は格別(本件はそのような事案ではない。)、
> 犯罪者の氏名等は、原則として、犯罪事件の社会的意義に影響を与える情報ではない。
> よって、犯罪者の特定を可能とするこのような情報を、保全されるべき報道内容から排除しても
> 報道の保全価値が損なわれることはほとんどないといってよいであろう。
> したがって、犯罪者が公的立場にあるわけではない場合において、
> なお、犯罪者を特定できる情報を含む犯罪報道(以下、これを「実名報道」という。)を
> 継続することに社会的意義があるとすれば、それは、実名報道をすること自体によって
> 報道の保全価値とは異なる独自の効用が生み出される場合があるからであると考えるほかはない。
> そこで、以下、考え得る実名報道の効用を列挙し、その価値を個別に検討する。

以下は概略にします。
・「実名報道の制裁的機能」社会的制裁の効用を認めるとしても法的制裁の付随程度
・「実名報道の社会防衛機能」つまり危ない人を多くの人が認識すると危険を回避出来る
・「実名報道の外的選好機能」隣りの不幸は蜜の味的な下世話な興味は豊かで公正で寛容な社会の形成を妨げる