導入5年「司法取引」適用わずか3件…職場に隠れて何度も聴取、裁判所は供述信用性に「慎重」 2023/06/07 [朝一から閉店までφ★]
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0001朝一から閉店までφ ★ [ヌコ]
垢版 |
2023/06/07(水) 08:25:18.40ID:JiEOP7ki9
2023/06/07 07:47

 日本版「司法取引」の導入から5年を迎えた。これまでに適用されたのはわずか3事件だが、いずれも企業の代表者や役員らが裁判で有罪となった。
ただ、うち2事件では取引で得た供述の信用性が否定されるなど「組織ぐるみの不正解明の切り札」という役割を果たしたとは言いがたい。制度定着に向けた課題は――。(鈴木慎平、高田結奈)





「心身とも疲弊」

 「会社に内緒で捜査協力をしなければならず、心身ともに疲弊した」。東京地検特捜部が2019年12月に元代表らを逮捕したアパレル会社を巡る売上金の横領事件で、特捜部と司法取引した男性は取材にそう話した。

 男性は同社に勤務していた頃、元代表に命じられ、横領に加担。自責の念から弁護人とともに「自首」して司法取引を持ちかけ、1か月半後に合意した。
ただ、特捜部の事情聴取は約10回にも及び、男性はその度に口実を作って長時間職場を離れ、同僚に怪しまれないよう信頼できる上司に「口裏合わせ」を頼むなど、重い負担を余儀なくされた。

 男性は不起訴となり、元代表らは業務上横領罪で起訴されて有罪判決を受けた。だが男性の供述は「客観的な裏付けを欠く部分は判断材料として極力用いない」とされ、
判決には反映されなかった。男性は「それでも、有罪という望んでいた結果を得ることができた」と語った。





「虚偽」懸念

 裁判所が司法取引で得られた供述の信用性を慎重に判断することは、制度設計段階から予想されていた。「刑事処分を軽くしたい協力者の虚偽供述で、無実の人を巻き込みかねない」との懸念があるためだ。

 初適用された大手発電機器メーカーを巡る外国公務員贈賄事件は、取引対象者のメーカーの捜査協力は主に客観的な資料提出で、供述の信用性は争点にならなかった。
だが、2例目の日産自動車前会長カルロス・ゴーン被告(69)の役員報酬過少記載事件では、裁判所の厳しい姿勢が際立った。

     ===== 後略 =====
全文は下記URLで

https://www.yomiuri.co.jp/national/20230607-OYT1T50042/
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垢版 |
2023/06/07(水) 08:36:52.48ID:XwTSqzl+0
強要した自白→採用
司法取引による自白→不採用
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