0001少考さん ★ [IT]
2023/07/12(水) 11:24:33.74ID:fN1CxCjT9https://www.bengo4.com/c_5/n_16245/
2023年07月12日 10時28分
社長が「夏休み」を廃止すると言い出した——。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。
相談者の勤め先では、有給休暇とは別に5日間の夏季休暇が与えられていましたが、新社長が「夏休みをとりたい場合は有給を利用しろ」と宣言したそうです。
理由として「就業規則に定めのない休暇の付与は闇給与に当たる」と言い、規則変更にも応じません。この会社には長年夏休みがありましたが、社長は「みな有給を使っていると思っていた」そうです。
相談者は、社長の言い分に納得がいかないようです。突然の夏休み廃止は問題ないのでしょうか。近藤暁弁護士に聞きました。
●夏休みが「労使慣行」かどうかがカギ
——夏休み(夏季休暇)は法的にどのような位置づけでしょうか。
夏季休暇は、法律上定められた休暇ではなく、就業規則などで認められる休暇です。期間や、有給とするか無給とするかについても会社の自由です。
もっとも、長年にわたって従業員が反復継続して取得していた場合、就業規則などに明記されていなくとも、夏季休暇の取り扱いが労使慣行として労働契約の内容となり、会社や従業員を拘束するルールとなることがあります。
——どのような場合に「労使慣行」と認められるのでしょうか。
(略)
※省略していますので全文はソース元を参照して下さい。