「今年から夏休み廃止!有給でよろしく」新社長の宣言に激震…まかり通るのか? - 弁護士ドットコム
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2023年07月12日 10時28分

社長が「夏休み」を廃止すると言い出した——。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

相談者の勤め先では、有給休暇とは別に5日間の夏季休暇が与えられていましたが、新社長が「夏休みをとりたい場合は有給を利用しろ」と宣言したそうです。

理由として「就業規則に定めのない休暇の付与は闇給与に当たる」と言い、規則変更にも応じません。この会社には長年夏休みがありましたが、社長は「みな有給を使っていると思っていた」そうです。

相談者は、社長の言い分に納得がいかないようです。突然の夏休み廃止は問題ないのでしょうか。近藤暁弁護士に聞きました。


●夏休みが「労使慣行」かどうかがカギ
——夏休み(夏季休暇)は法的にどのような位置づけでしょうか。

夏季休暇は、法律上定められた休暇ではなく、就業規則などで認められる休暇です。期間や、有給とするか無給とするかについても会社の自由です。

もっとも、長年にわたって従業員が反復継続して取得していた場合、就業規則などに明記されていなくとも、夏季休暇の取り扱いが労使慣行として労働契約の内容となり、会社や従業員を拘束するルールとなることがあります。

——どのような場合に「労使慣行」と認められるのでしょうか。

(略)

※省略していますので全文はソース元を参照して下さい。