安田純平さん「なぜトルコ入国禁止で、全世界に渡航できなくなるのか」パスポート発給しない国を批判 - 弁護士ドットコム
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2023年08月01日 18時05分

中東シリアで武装組織に3年以上も拘束されて、その後解放されたジャーナリストの安田純平さんのパスポート(旅券)が"没収"されたままだ。安田さんは8月1日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で記者会見を開いて「私にとっての拘束は今でも続いている」と訴えた。

●国を相手とした裁判を起こしている
安田さんは2018年10月に解放されて帰国した。2019年1月、拘束中に没収された旅券の再発行を申請したところ、同年7月、外務省から旅券法にもとづいて拒否された。そのため、2020年1月、旅券法の条項は違憲だとして、国を相手取った裁判を東京地裁に起こした。

安田さんの代理人をつとめる岩井信弁護士によると、(1)旅券法13条1項1号(※)に該当する事実がない、(2)旅券法13条1項1号は憲法違反である、(3)仮にこの条項が憲法違反でなくても、今回のケースに適用する処分は違憲である、(4)裁量権を逸脱して違法な処分である――と主張している。

すでに提訴から3年以上が経ったが、東京地裁の審理は続いている。前回の期日では、安田さん本人の尋問があった。次回の期日(10月5日)で、原告・被告の双方が最終書面を提出して結審するといい、判決は年明けごろになるという。

安田さんは「現在も旅券がなく、日本から出国することができなくて、世界中のどこへも行くことができない」「紛争地の取材に行こうとすると旅券を没収されるのではないかと萎縮する効果がある」と述べて、ジャーナリストへの影響を懸念した。

(※)旅券法13条 外務大臣または領事官は、一般旅券の発給または渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給または渡航先の追加をしないことができる。

1号 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
以下、会見冒頭で安田さんが語った言葉を紹介する。

●「世界中のどこへも行くことができません」

(略)

※省略していますので全文はソース元を参照して下さい。