掲載日
2023/10/02 21:02

著者:細田頌翔

楽天モバイルは10月1日、個人向けの携帯電話サービスに関する「楽天モバイル通信サービス契約約款」を改定した。特異なケースにおける“損害金”の徴収を予告する項目が加わった。

変更点は「楽天モバイル通信サービス契約約款」の「第15条(当社が行う契約の解除等)」と「楽天モバイル通信サービス(5G)契約約款」の「第16条(当社が行う契約の解除等)」の2カ所で、いずれも同じ内容が追記されている。追加された条文を以下に引用する。



「楽天モバイル通信サービス契約約款」の追加項目
契約者が、本サービス利用の意志が無いにも関わらず本契約を締結したことにより、当社に損害が生じた場合、
当社は、契約者に対して、別途当社が損害相当額として定める金額の支払いを請求することができます。また、本項に該当すると当社が合理的に判断した場合、
当社は原則として本サービスの支払い手段として契約者が登録している支払い手段により当該損害金の徴収を行うものとします。



どのような場合に「利用意思のない契約」とみなし、「損害相当額」がどれくらいのものなのかは非開示の方針。
ただし前提として、一般的なユーザーが「少し使ってみたけど合わなかった」と再び他社に出ていくような、悪質性のない短期解約にペナルティを課すようなものではない。
導入の背景として、
https://news.mynavi.jp/article/20231002-2783659/