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富山県にテレビ朝日系列新局は必要ない!©2ch.net
0274名無しさん
垢版 |
2024/03/24(日) 09:00:43.96ID:4GYkyeM8
NHKは契約書の書換えを勝手にやる私文書偽造の刑法犯。彼らとのサブスク契約は生涯不可能。

「nhkが普通契約から勝手に地デジ衛星放送契約に切り替」といったトラブルに遭われてしまった方の相談も寄せられています。
「地上波についてはケーブルを繋いでいるので、地上契約の受信料はもちろん払いますが、nhkが衛星放送契約を強制することは法的に正しいのでしょうか。」
「先日、nhkとの受信契約を行いましたが、自宅のマンションにbsの共同アンテナが付いており、bs対応テレビであれば、分波器を付ければbsが見えるので衛星放送契約になる、と言われて契約をしました。」

弁護士ドットコム「nhk 衛星放送」の法律相談
https://bbs.bengo4.com/search/nhk+衛星放送/
0275名無しさん
垢版 |
2024/04/23(火) 04:58:39.06ID:Crw7dGg3
受信料という意味不明な代金を払う契約はやらなくて結構。
ご存知の通り、契約しないことは犯罪ですらない。
公共放送は国税(及び広告収入)で運営するのが世界標準。

「合憲」NHK受信料、実はまったく不明!?徴収「お願い」困難で「特別センター」出動、最悪「訴訟に」
https://www.sankei.com/article/20171228-J2SUGLYA5ZIPTAJKTQIAKUPN3E/

・そんなものは、どこにもない
メディア法に詳しい立教大学の服部孝章名誉教授によると「放送法だけでなく、そもそも受信料が何であるか、その具体的な使用目的が何であるかなどを規定しているものは何もない」という。

つまり、受信料とは何かについては、まったく不明なのだ。

しかし、NHKは、公式サイトの「よくある質問集」で次のように説明している。
 「NHKは、受信機をお持ちの方から公平にお支払いいただく受信料を財源とすることにより、国や特定のスポンサーなどの影響にとらわれることなく、公共の福祉のために、みなさまの暮らしに役立つ番組づくりができます」

・都合のいい理屈
この論拠はどこにあるのか。
 服部名誉教授によると、放送法施行後、10年以上が過ぎたところで、放送制度全体を見直す機運が高まった。その結果、64年、郵政相(当時)の諮問機関である「臨時放送関係法制調査会」が受信料に関する答申を出した。

 その答申で同会が、受信料を「国家機関ではない独特の法人として設けられたNHKに徴収権が認められたところの、その維持運営のための『受信料』という名の特殊な負担金と解すべき」と定義したのだ。

 服部名誉教授は「結局、それ以上議論は煮詰まらず、この答申が今なお中途半端な形で受け入れられている。受信料はNHKの維持運営のための活動費であるという、NHK自身や行政、審議をサボってきた国会に都合のいい形で残っているだけ」と指摘する。
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