(平成29年12月6日 最高裁判決のまとめ)

1)NHKには公共性があるから放送法64条(契約義務)は合憲
2)ただし 財産権(契約の自由)は最大限に尊重されるべきだから納得できなければ契約しない自由もある
4)納得できなければ契約しない自由があるから NHKの通知だけでは契約は成立しない
・・(双方の合意が必要 ●NHK敗訴の判決部分)
3)納得しない者に契約させたければ 一軒一件裁判しろ

2)3)4)はNHKにとって都合の悪い判決部分であったためNHKは 1)だけ報道し国民をだました。結果、受信料契約件数アップに成功(^_^;
虚偽の説明で客を欺罔し錯誤に陥れさせ売買契約にサインさせ、不当な利益を得ているNHKは刑法246条違反。
当然ながらNHKは非契約のまま様子見してる。
受信設備が有って契約しない事も合憲である。