https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/480554/
大分県中部の山間部にある集落に移住した男性(73)ら家族3人が、集団無視や生活用水の取水妨害など「村八分」扱いを受け転居を余儀なくされたとして、
自治区の2人やため池を管理する地元土地改良区に約3千万円の損害賠償を求める訴訟を21日、大分地裁に起こすことが分かった。
訴状などによると、男性は2008年2月、集落に新居を建て大分市から転居。障害のある長男(46)を施設から呼び寄せて親子3人で暮らし始めた。
16年8月、自治区費の決定方法などに疑問を抱き、自治区から退会。
この後、自治区からごみ集積所への搬入を禁止され、行政広報誌の配布もなくなり、集団無視が始まったという。
男性は洗濯などの生活用水のため、自治区の同意や土地改良区の許可を受け、農業用ため池から取水していたが、自治区は17年1月、同意取り下げ書を提出。
男性は「同年7〜8月、池の水が抜かれ取水できなくなった。
土地改良区も適切な管理を怠った」と主張する。男性の代理人弁護士は「家族を締め出す自治区側の意図は明白。
重大な人権侵害だ」と訴えている。
男性は現在、妻(72)と県内のアパートに住み、長男は施設に入所している。
自治区の男性(70)は「村八分などしていない。
(池の水を抜いたのは)雨が少なく農業用水として使ったため」と主張。
土地改良区は「取水できなくても異議を申し立てないという誓約書を男性は提出している。
法的責任はない」と反論している。