え?橋の歩道から釣糸垂れたらダメなんか?
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何が釣れるか聞いていたんだろ
釣れたサカナ見せてどや顔 公道に屋台止めて商売するレベルの違反になるんじゃね?
知らんけど 橋の下が川か運河か知らんが法律上船の道路なら取締られるのは当然 一応道交法76条で交通妨害となるような寝そべりや座り、立ち止まる行為とかが禁止行為(罰金)となってる
橋の規模やら交通量やらは知らんが邪魔とみなされる状況だったんでは? >>12
それだな、でも普通注意くらいですぐ移動すれば大事にはならない、囲まれてたのは他に何か理由があるんじゃね >>15
魚釣って調理用にナイフでも持ってたのでは。 その地域の所轄警察が耳を貸すべき人物からの通報だったんだろ
誰からの通報かによって警察の対応は違うからね 川は入漁料が設定されてる所が多いって、放課後ていぼう 日誌で見たような まあ、釣られたやつが通報したんだろ
警察は基本通報されたら見に行かねばならん
だから、通報するヤツには責任がある
もっとも、鼻を引っ掛けられたとか言うことなら通報も致し方なし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています