【にゃあ】 八王子署、預かった迷い猫を「河川敷に放した」 保健所に連絡しないまま 飼い主ら「高齢、凍死の恐れも」 [朝一から閉店までφ★]
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2022年2月5日 06時00分
警視庁八王子署が拾得物として預かった迷い猫を、保健所などの関係機関に連絡しないまま河川敷に放していたことが、署や保護猫活動をする東京都八王子市の動物保護グループ「はちねこ」などへの取材で分かった。
署は「拾得物として受け取り、河川敷に放したのは事実で、経緯を確認している」と説明している。飼い主が判明したが、猫の行方は分からず、グループが捜している。
グループによると、市内の女性が1月31日夕、JR八王子駅南口付近で、車通りの激しい道路を渡ろうとしている首輪の付いた猫を保護した。近くの白バイ隊員が署に連絡し、署員が「2、3日保護する」と猫を連れ帰った。
その後、女性は猫を心配してグループに保護を依頼。翌1日、関係者が署に問い合わせたところ、「午前中に署の裏の河川敷に放した」と告げられたという。グループのメンバーらが周辺を捜したが見つからず、署から提供された写真入りのチラシを作り、情報提供を呼び掛けた。
===== 後略 =====
全文は下記URLで
https://www.tokyo-np.co.jp/article/158295 猫を河川敷に捨てるのは犯罪じゃないの?
警察が飼ってたペットじゃないからセーフ? その警官、袖が余ってなかった?
鼻たらして無かった? >>3
捨て猫は100万以下の罰金
虐待や殺したら500万以下の罰金
でも八王子は創価市とも言われてるし
警察もそれなりの いつから 狭い部屋で人の世話を受けなければ生きていけない種になってしまったのか 殺してから捨てろや。
地域猫とかいうクソ制度も今すぐ廃止しろ。
「猫ちゃんが可哀想」とか抜かすアホはテメェの家で面倒見て一歩も外に出すな。 >>12
お前とお前みたいなゴミを作ったバカ親が死ねばいいのに >>1
占有離脱物横領罪
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この場合の横領とは他人の占有から離れたものを自己の占有のもとに置くことをいう。
届けられた猫は遺失物法により、警察署が二週間飼い犬を探すことになっている。
警察署長よりその任を含めて遺失物の管理を託された警察官が、法に反して猫を自己の占有において解き放ったということであるから、これは占有離脱物横領罪になる。
第九条
2 警察署長は、前項の規定によるほか、提出を受けた物件(埋蔵物及び第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件を除く。)が次の各号に掲げる物のいずれかに該当する場合において、公告の日から二週間以内にその遺失者が判明しないときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。
二 その保管に不相当な費用又は手数を要するものとして政令で定める物 >>12
お前のような犯罪性の高いくすは今すぐ殺した方が世の中のためになるな。
お前の言ってるのと同じ理屈だ。
世のため人のため俺のために今すぐ死ね。 >>16
横領はしてないから横領罪にはならんよ
公務員の服務規程に違反するぐらい 今回はたまたま飼い主が見つかったけど、保健所に引き継いだら安楽死だろ。
だったら河川敷に放ったほうが長生きできる可能性は高い。
警察は法律や規則に反したが、倫理的には正しい行動だったと思う。 >>20
飼い主が見つからなかったら殺処分だから、可哀想に思って逃がしたんだろうな 警察もせめて何日かくらいはとは思うけど、色々胸くそ悪いな、警察はペット預かりセンターでは無いし、猫がそんなにカワイイなら最初から自分達で守れって話だろ 預かりセンターではないが規定に従って3日ほど面倒見て保健所に連絡すれば何も言われなかったと思う >署員が「2、3日保護する」と猫を連れ帰った。
と言いながら翌午前中に放流はまずいだろ
嘘は泥棒の始まりだぞ? 猫は分からないけど、警察に届けられた迷子の犬の末路は、まず保健所に送られその数週間後に殺処分。
猫は地域によって対応が分かれるだろうが、犬同様の対応をする地域なら、
警察の署員がその迷子猫を助ける手段は、保健所に送る前にその迷子猫を逃してやるほかない。
署員はその猫を憐れんで逃してやったんだろうな いや、待て。
河川敷に放したと見せかけて横領したのかも知れない。 >>13
>>15
少なくとも後半部分(地域猫とか作るな)は同意だな
お前らが後半部分に同意できるならまともだが
同意できないならお前らもそいつと同じレベルで邪魔者 日本の警察は常識があってたまらんわ
これで何人目の冤罪なの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています