信号が青に変わったのに前のクルマが発進しないことに腹を立て、思わずクラクションを鳴らしてしまった経験はないでしょうか。実はこの行為、交通違反に問われる可能性がある行為なのです。トラブルの原因になりやすいクラクションは、使い方を法律で定められていることを忘れてはいけません。

不必要な場面でクラクションを使うと警音器使用制限違反に

道路交通法の第54条2項の条文にて「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない」と明記されており、クラクションを適切な場面以外で使用すると、交通違反に問われる可能性があります。

同時に、「山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき」においては、クラクションを鳴らさなければならないとしています。

つまり、クラクションとは本来見通しが悪い道路を通行する際、周囲に自分の存在を知らせることで事故の発生を予防する安全装備の1つなのです。

以上のことから、信号が変わったのに気が付かず、なかなか発進しない前方車両に対してクラクションを鳴らす行為は、危険回避のためのやむを得ない場合や安全確保のためではないために、交通違反に問われる可能性があるのです。

クラクションは正しい使い方を

不適切なクラクションの使用によって交通違反に問われると、車両の区分によらず、一律で3,000円の反則金を支払わなければなりません。

逆に、前述したような使用すべき場所でクラクションを鳴らさなかった場合は、警音器吹鳴義務違反となり、大型車で7,000円、普通車なら6,000円の反則金に加え、違反点数が1点加算されることになります。

クラクションは、使い方1つで人命を守ることができる重要な装備の1つです。むやみに使用することなく、適切な場面で使うことで快適で安全な運転ができるでしょう。

https://car-me.jp/articles/19209