YWCA「9条!9条!って言うけれど、敵が攻めてきたら、どうやって自分の国を守るの?」
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Q 1. 「9条!9条!って言うけれど、敵が攻めてきたら、どうやって自分の国を守るの?」
一国の軍隊が他国を攻撃することは、重大な国際法違反にあたるよね。 私たちにできることは、国連や世界の国々に向けて「今、ここで国際法違反の武力侵略が行われてます!」 と声を大にしてアピールすること、そして武力で対抗するのではなく、攻めてきた相手に対して、 世界のリーダー達が話し合いによる平和的な解決を粘り強くするよう、呼びかけることだと思うの。
これはとっても勇気のいることだけどね。もちろん、こんなことが起こらないように、 争いを予防し、平和を築く努力が大切よね。そのために普段から世界の人たちと仲良くすること。 YWCAのような国際NGOの果たす役割も大きいと思うわ。 >>32
最高裁は統治行為論をたてに9条の憲法判断を示しませんが、政府は行政として憲法解釈を示さないと、自衛隊の予算を
含む毎年度の予算さえも組めませんので、自衛隊は合憲という憲法解釈を示しています。
根拠は憲法13条です。自衛隊が憲法違反かどうかは憲法の一部にすぎない9条だけでは判断できないのです。
憲法13条は人権の包括的条文で、表現の自由や信教の自由などは13条から派生した人権の各論なのですが、憲法13条には
「幸福追求権」というものが規定されています。
憲法というのは、国家が国民に対して約束したことを規定した法ですから、幸福追求権も国家が国民に対して
保障した権利ということになります。
ところが、もし、日本国が他国から侵略されたときに、国家が自衛のための応戦もせず「指をくわえて見ているだけ」で
国民を見殺しにしたら、それは国民の幸福追求権を国家が保障しているとは、とても言えなくなってしまいます。
だから、憲法9条2項で戦力の不保持を規定していも、他国から侵略された際に応戦すること、
つまり個別的自衛権行使のための「戦力」を持ちこれを行使することは、憲法13条から許されると判断できます。
それ故、憲法13条との整合性から、憲法9条2項が不保持としている「戦力」には「個別的自衛の戦力」は
含まれないと解釈されますので、個別的自衛権を行使する自衛隊は合憲となります。
【参考文献「政府の憲法解釈」阪田雅裕(編著) 有斐閣】
従って、9条があっても無くても、個別的自衛権を行使することは可能ですし、自衛隊も使えます。 日本人を殺したいから九条が騒いでるだけなんだけど
だいたい九条について平和主義者でもない反日殺人サヨクや全く関係ない外国人活動家が騒ぎ立てていること自体がおかしいからな 道端で気に入らなかったから刺したとか
ガキが殺人をしたから相手の親のせいにして殺人をもみ消したとかしている朝鮮人やサヨクの団体だろ 九条の会は新興宗教とさしてかわらんだろ。いうこと聞いてると九条を信ずればすくわれる」みたいな
考えだからこういう連中になにいっても無駄だぞ。 >>46
ド素人は、憲法9条よりも、自衛隊法76条1項1号を読もう。
そこには、「我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態」
が起きた場合は、内閣総理大臣は「攻めてきたら守る」ための命令を
自衛隊に出せると書いてある。
(防衛出動)
第七十六条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、
自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の
確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する
明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、
国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。 そもそも9条があれば攻めてこないんじゃなかったっけ? ●ド素人は、憲法9条よりも、自衛隊法76条1項1号を読もう●
●ド素人は、憲法9条よりも、自衛隊法76条1項1号を読もう●
●ド素人は、憲法9条よりも、自衛隊法76条1項1号を読もう●
そこには、「我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態」が起きた場合は、
内閣総理大臣は「我が国医を防衛する」ための命令を自衛隊に出せると書いてある。
政府が、憲法9条があっても、個別的自衛権を行使はOKと解釈しているから、自衛隊法にこのような規定があるのです。
どうして、憲法9条が個別的自衛権を行使認めていると読めるのか?
その理由は憲法13条なのですが、ド素人には難しいので、喧喧諤諤の議論になってしまいます。
マジメに勉強したい人は、「政府の憲法解釈」阪田雅裕(編著) 有斐閣 という本がお勧めですが、
ド素人は、そんなことより自衛隊法76条1項1号を読めば、それで済む話です。
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(防衛出動)
第七十六条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、
自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の
確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する
明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、
国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ●ド素人は、憲法9条よりも、自衛隊法76条1項1号を読もう●
●ド素人は、憲法9条よりも、自衛隊法76条1項1号を読もう●
●ド素人は、憲法9条よりも、自衛隊法76条1項1号を読もう●
そこには、「我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態」が起きた場合は、
内閣総理大臣は「我が国を防衛する」ための命令を自衛隊に出せると書いてある。
政府が、憲法9条があっても、個別的自衛権を行使はOKと解釈しているから、自衛隊法にこのような規定があるのです。
どうして、憲法9条が個別的自衛権を行使認めていると読めるのか?
その理由は憲法13条なのですが、ド素人には難しいので、喧喧諤諤の議論になってしまいます。
マジメに勉強したい人は、「政府の憲法解釈」阪田雅裕(編著) 有斐閣 という本がお勧めですが、
ド素人は、そんなことより自衛隊法76条1項1号を読めば、それで済む話です。
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(防衛出動)
第七十六条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、
自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の
確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する
明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、
国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ●ド素人は、憲法9条よりも、自衛隊法76条1項1号を読もう●
●ド素人は、憲法9条よりも、自衛隊法76条1項1号を読もう●
●ド素人は、憲法9条よりも、自衛隊法76条1項1号を読もう●
そこには、「我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態」が起きた場合は、
内閣総理大臣は「我が国を防衛する」ための命令を自衛隊に出せると書いてある。
政府が、憲法9条があっても、個別的自衛権を行使はOKと解釈しているから、自衛隊法にこのような規定があるのです。
どうして、憲法9条が個別的自衛権の行使を認めていると読めるのか?
その理由は憲法13条なのですが、ド素人には難しいので、喧喧諤諤の議論になってしまいます。
マジメに勉強したい人は、「政府の憲法解釈」阪田雅裕(編著) 有斐閣 という本がお勧めですが、
ド素人は、そんなことより自衛隊法76条1項1号を読めば、それで済む話です。
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(防衛出動)
第七十六条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、
自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の
確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する
明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、
国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 今のロシアのような国に対しては九条など何の役にも立たない いや、反日、反日本文化の拠点がYMCAだよ。
朝鮮の独立運動はYMCA関係者が使嗾したものだし、舞台もYMCAがつくったもの。
日中戦争となった日中対立にも関係しているし、日米関係を興じる太平洋会議は共産主義者と
中国弁護人ばかりになったが、これにも関係している。
つまり、太平洋戦争を作ったのはYMCAが1割から3割くらい加担してるんやで。
戦時中の朝鮮人工作員の暗躍や、戦後の朝鮮人の暴動も米の長老会系のキリスト教団の仕込み 馬鹿馬鹿しい
9条は、日本が昔、戦争を仕掛けまくった極悪国だったからわざわざ作った条項だ
当時の人は皆、納得したのだ
日本人の先祖の決めたことを無駄にはできない 今の日本人が皆納得している訳ではない。
先祖の決めたことを守るだけでは進歩はなく、時代に合わなくなる。 相手が求める話し合いの結論と云うのは行きつく処
日本国民を我が国の統治下に置く=日本支配だぞ
日本国土の領土領空権譲渡は前段階
実効支配は、その第一歩 >>11
その通り、日本が二度と他国を攻めないように手足を縛ったのが
GHQ主導で作られた憲法9条。 勘違いしている奴がいるが、
日本が他国から攻められない為に作られたのではない、日本が他国を攻めないように
GHQ主導で作られた。 そんなに中国が戦争を仕掛けてくるというのであれば、そんなに韓国と外交がうまくいかないのであれば、アジアの玄関口に住む僕が、韓国人や中国人と話して、遊んで、酒を飲み交わし、もっともっと仲良くなってやります。
〇自身が抑止力になってやります。抑止力に武力なんて必要ない。絆が抑止力なんだって証明してやります。 そんなに中国が戦争を仕掛けてくるというのであれば、そんなに韓国と外交がうまくいかないのであれば、アジアの玄関口に住む朴が、韓国人や中国人と話して、遊んで、酒を飲み交わし、もっともっと仲良くなってやります。
朴自身が抑止力になってやります。抑止力に武力なんて必要ない。絆が抑止力なんだって証明してやります。 そんなに中国が戦争を仕掛けてくるというのであれば、そんなに韓国と外交がうまくいかないのであれば、アジアの玄関口に住む朴が、韓国人や中国人と話して、遊んで、酒を飲み交わし、もっともっと仲良くなってやります。
朴自身が抑止力になってやります。抑止力に武力なんて必要ない。絆が抑止力なんだって証明してやります。 そんなに中国が戦争を仕掛けてくるというのであれば、そんなに韓国と外交がうまくいかないのであれば、アジアの玄関口に住む朴が、韓国人や中国人と話して、遊んで、酒を飲み交わし、もっともっと仲良くなってやります。
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朴自身が抑止力になってやります。抑止力に武力なんて必要ない。絆が抑止力なんだって証明してやります。 コソコソ隠れて宮前に家買う金があるとはな(笑)
専従だけじゃ無理だよな 某労組の専従は、時給または日給制
そんな奴が新築買えるわけねえよな >>71
お前の子飼いで、号館ばっかりしてて、デモ中に機動隊員に蹴り入れて逆に返り討ちにされた塚原どうしてるよ?(笑) 40代独身の塚原くんは、自称元稲〇会ですが、実際は号棟号館を繰り返しているただのクズ 過去に何度も八王子市長選落ちまくった女弁護士に襲い掛かったよな >>85
ワープアの味方のフリをする労働貴族なんて人間未満やん 9条は超次元無限完全バリアーで無抵抗主義者を守ります!
人権や資産や文化? 負け犬根性の持つべきものじゃありませんw >>1
この手は共産党の手先か真正マヌケかのどちらか
今や真剣に受け止める必要はない
ロシアの現実を突きつけてどんどん排除していこう ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています