大手スーパー「サミット」(東京都杉並区)の店内に落ちていた天ぷらを踏んで転倒し、けがをしたとして、客の男性(37)が同社に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は22日までに、男性側の上告を退ける決定をした。請求を棄却した二審判決が確定した。

 一、二審判決によると、男性は2018年4月、練馬区内の店舗でレジ前通路に落ちていたカボチャの天ぷらを踏んで転倒し、右膝を負傷した。同社は事故への対応として約6万円を支払ったが、男性は慰謝料などを求めて提訴した。

 一審東京地裁は「従業員が安全確認を徹底し、床に物が落ちたままにしないようにする義務を負っていた」として賠償責任を認定。これに対し、二審東京高裁は「レジ前で転倒事故が起きることを想定して、従業員を巡回させるなどの措置を取る義務があったとは認められない」と判断した。  

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