内閣府設置法を見ても、国葬は所掌事項に書かれていない。「公式制度に関する事務」に、法的根拠を持たない国葬は該当しない。「内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務」に国葬が該当するといいたいのかもしれないが、ならば何でもありになる。