0001きつねうどん ★
2022/09/05(月) 16:36:06.97ID:CAP_USERこれは、林眞須美死刑囚の代理人を務める生田暉雄弁護士が、昨日明らかにしたもので、林死刑囚は先月31日、平成10年に起きた和歌山市の毒物カレー事件では、自身が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がなく、刑事訴訟法に反する行為として、勾留の取り消しを申し立てていました。
しかし、和歌山地方裁判所は、今月2日付で、拘置所での収容は、刑法に基づく死刑を言い渡された者に対する拘置で、刑事訴訟法に基づく拘留ではないとして、申し立てを却下する決定をしました。
なお、林死刑囚は、生田弁護士を代理人として、和歌山地方裁判所に再審を請求しています。
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