「韓国人は嘘つき」などといった社内文書を職場で連日配布されて精神的苦痛を受けたとして在日韓国人の女性が会社側に損害賠償を求めた裁判で、最高裁は会社側の上告を棄却し、会社側に賠償を命じた判決が確定しました。

 大阪府岸和田市の不動産会社『フジ住宅』で勤務している在日韓国人の女性は、「韓国人は嘘つきだ」などと書かれた差別的な社内文書を連日配布され、「人格権を侵害された」としてフジ住宅を相手に損害賠償を求めていました。

 去年11月、大阪高裁は「他国を侮辱する言葉はヘイトスピーチに当たる」などとして会社側に132万円の支払いと侮辱や誹謗中傷の内容を含む文書を配らないよう命じましたが、会社側が判決を不服として上告していました。

 最高裁は今年9月8日、会社側の上告を棄却。これにより会社側に対して賠償を命じるなどした判決が確定しました。

 (原告の女性)
 「判決が出たことで終わるのではなくて、判決をもってどう変わろうとするのか。従業員ともども考えていけるような会社になってほしい」

 一方、会社側は取材に対して「弁護士に対応を任せている」とし、代理人弁護士は「主張が最高裁に受け入れられなかったことは極めて遺憾ですが、確定した判決については従前どおり遵守してまいります」とコメントしています。

https://www.mbs.jp/news/kansainews/20220909/GE00045754.shtml