交通違反を切られた際に納める必要のある反則金は、その行方を知らないという人も多いかもしれません。では具体的に納めた反則金はどのように使われているのでしょうか。

一体どこへ… 反則金の行方は?
 クルマを運転中、交通違反で捕まってしまうと警察官から書類が渡され、その後反則金を納める必要があります。
 
 では納めた反則金はどのように使われているのでしょうか。

 交通切符でいわゆる「青切符」が切られた際、反則金を支払う必要があります。

 青切符で処理されるのは、「交通反則通告制度」の対象となる交通違反です。

 交通反則通告制度とは、ドライバーが比較的軽微な交通違反をした場合に、一定期間内に反則金を納めれば刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される制度のことをいいます。

 比較的軽微な違反は、違反点数3点以下の違反のことを指します。

 例えば「一般道路での時速25km以上30km未満の速度超過」については違反点数3点、普通車で反則金1万8000円、「指定場所一時不停止等」違反については違反点数2点、普通車で反則金7000円が科されます。

 もちろん交通ルールは遵守する必要がありますが、上記のように交通違反をしてしまった場合は提示された反則金を納める必要があります。

 そんな反則金の納付率は毎年98%前後に達しており、多くのユーザーがしっかりと反則金を納めていることが分かります。

 一方で設けられた反則金は低めの金額でないことから、ユーザーにとっては反則金の支払いを痛手と感じるユーザーもいるかもしれません。

 ここで疑問となるのは、「反則金の使い道」ですが、意外と具体的な使い道について知っているという人は多くないかもしれません。

 では実際にどのように使われているのでしょうか。

 反則金は国庫に納められた後、9月と3月の年2回に分けて交通安全対策特別交付金という名称で各都道府県や各市町村に交付されます。

 このことは、道路交通法附則第16条「交通安全対策特別交付金」の項目に定められています。

 2021年度9月期には約270億円、3月期には全国で約239億円が交通安全対策特別交付金として全国の都道府県と市町村に交付され、年間でいうと約500億円もの反則金が交付されることとなります。