世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が、永岡文部科学相による宗教法人法に基づく質問権の行使について、「法律上の要件を欠いており、違法だ」とする意見書を文科省に提出していたことが、関係者への取材でわかった。意見書は11月24日付と12月2日付の2回にわたって出された。

 同法は、質問権の行使の要件を「法令に違反して、著しく公共の福祉を害する」行為の疑いがある場合と規定する。岸田首相は10月18日の国会答弁で、この規定でいう「法令違反」は刑事事件を指すとの見解を示したが、翌日には民法の不法行為なども入りうると解釈を変更。永岡氏は、過去の民事訴訟で教団や信者らの不法行為責任を認めた判決などを根拠に、質問権を行使した。

 これに対し、旧統一教会は意見書で、民法の不法行為は、質問権の行使の要件とされる法令違反には当たらないと主張。政府の解釈変更について、「一夜にして法解釈を変更しており、法治主義の理念に著しく反する」と指摘した。

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221209-OYT1T50240/