ドイツの裁判所は20日、第2次世界大戦中にナチス・ドイツの強制収容所で1万人以上の殺害をほう助した罪で、速記係として勤めていた97歳の女に執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのはドイツ国籍のイルムガルト・F被告(97)です。

判決によりますと、被告はポーランド北部シュトゥトボにあった強制収容所で司令官の速記係として勤めていて、1943年6月から1945年4月の間にユダヤ人など1万505人の殺害をほう助したなどとされています。

被告は当時18歳から19歳だったため少年裁判法の下で裁かれ、ドイツ北部イツェホーの裁判所は20日、禁錮2年・執行猶予2年の有罪判決を言い渡しました。

裁判で弁護側は無罪を主張、被告は公判の終盤になって沈黙を破り「起きたことを申し訳なく思う」と強制収容所にいたことへの後悔の念を口にしていました。

ナチスに関する裁判では2011年以降、強制収容所に勤めていた人は直接殺害に関与したことが証明されなくても、殺人を手助けしたとみなす判決が出ています。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/243859